2014年11月4日火曜日

知って損なし贈与税


先日、義母から「孫のために学資保険に入りたいのだけど」と
相談を受けたのをきっかけに、学資に問わず、貯蓄性のある保険商品を
いろいろと調べました。

お詫び)その商品については、また別の機会に書きたいと思いますm(_ _)m

そして、保険料を一括で払いたいとリクエストがあり、私の頭の中を

『贈与税』

という言葉がよぎり…、

「税金がかかるかもしれないので、
     調べてから連絡します!」

と返答し、少し時間をもらいました。

私は、素人ながらそう思ってしまいました。
だって、親って子供に教育資金とか生活資金とか、くれるではないですか!
ところがどっこい、親族にこそ適用されてなんぼの「贈与税」でした。

贈与税について調べてみたので、お裾分けです。
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贈与税・・・ 個人が相続でない受贈により得た財産に課せられる税金
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相続にて継いだ財産に対して相続税がかかるのに対し、生前にもらう財産に対しても
贈与税が課せられ、相続税の回避防止となっている。
控除額:年間110万円
税率:10~50%と相続税よりも高い税率
非課税財産:扶養義務者間での生活費や教育費など。より詳しい情報はこちら


要は、生きている人からお金や土地などをもらった時にかかる税金です。
そして、相続税の補填的な役割をしている税金なので、親族にこそ掛かって当然なのですね。

しかし、控除額をうまく利用すれば、
贈与税を払わずとも親や祖父母から資金援助をしてもらえるのです♪
折角いただくものなら、税金にもってかれるのは悲しいので、是非上手な控除額利用を(^-^)

そんな贈与税、注意しなければいけないことが何点かあります。

注意点1 --------------------------------------------------------------------- 
一人に1000万円もらうのと10人に100万円ずつもらうのと、課せられる税金は同額です。
誰にもらったかが問題ではなく、年間でいくら受贈したかが贈与税のポイントです!

注意点2  ---------------------------------------------------------------------
受贈者に管理能力がない場合、その贈与資金の管理をする人物に贈与税が課せられます。

【今回の我が家のケース】
もらったのは2歳の孫。 貰ったことさえも理解しているのか不確かな訳で、
口座管理できる、できない以前の問題…。
となると、口座管理している私が課税対象者となります。

注意点3  ---------------------------------------------------------------------
非課税対象財産となる、親や近親者からの生活費であっても、長期的な貯金となる場合は
課税対象となります。

たとえば、
年間200万円で生活しているAさんが、親から生活費として500万円もらった場合
Aさんは貯金をしながら、生活費が賄えることになります。
このように著しく多額な贈与は、生活費の範囲を超えているとみなされてしまい、
課税対象となります。
逆に、子供が突然入院して、入院費&医療費が仮に300万だったとします。
その費用を親が贈与として払った場合は、その場で使用する金銭のため
非課税対象となるのです。
そして、結婚した際にもらうお祝い金なども非課税対象なのは、本当にうれしいですよね♪

わかるような、なんとなくわからないような境界線ですので、充分ご注意を。

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今回のケースでは、学資保険料を頂くことになったため、贈与税課税対象となるため、
2014年内に110万、そして、新年を迎えた2015年に残りの掛け金を受け取りたい旨を
義母にお願いしました。


贈与税、知らずに受け取ると要らぬ出費となることがありますので、ご用心くださいませませ。

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